第1条
1 この要項は、入居者の所有する現金、預金、証書及び証券等(以下「金銭等」という)の取り扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 この要項は、施設が入居者の所有に関する金銭等を保管管理施設に適用し施設長がこれを総括するものとする。但し、入居者が自ら金銭等を所持、管理しているものを除く。
第2条
1 入居者が指定介護老人福祉施設契約書(以下「契約書」という)第4条第1項に基づき日常生活に要する費用に係る金銭の出納管理の委託を申し出たときは事業者はこれを受託するものとする。
2 日常生活に要する費用とは、次に定める費用とする。
(1)公租公課(税金、社会保険料、公共料金等をいう。)
(2)医療費
(3)福祉サービスの自己負担金
(4)その他日常生活に必要な費用
3 事業者の指定する金融機関は、七十七銀行、郵便局、農協、古川信用組合、仙台銀行とする。
第3条
1 担当者は入居者の金銭等を変動しようとするとき、または事後に金銭等の収受の事実を確認した時は、すべて出納伝票に関係書類を添えて施設長の決裁を受けなければならない。
2 施設保管の本人名義の通帳より長期利用料を払いだす場合は、事前に施設長の決裁を受け、身元保証人に請求書の写しを送付して異議申し立てがない場合に限り、担当者が払い出し施設口座に入金する。
第4条
1 管理責任者は、施設長とする。
2 印章管理担当者は、生活相談員とする。
3 現金管理担当者は、事務員とする。
4 証書管理担当者は、総務係副主任とする。
5 管理担当者が事故や疾病などにより不在となる場合は、担当者は必ず施設長の承認を得たのちに業務にあたるものとする。
第5条
1 現金管理の事務は次のとおりとする。
2 証書管理の事務は次のとおりとする。
第6条
1 担当者は、特別養護老人ホーム岩出の郷入居者の預かり金取扱要項に基づき適正な出納管理を行い、1ヶ月の処理が終了後、速やかに管理責任者に報告する。
2 担当者は、個人別金銭をとりまとめ、入居者又は家族等に郵送等により報告するものとする。
3 担当者は、入居者及び家族から金銭出納管理の記録の提示を求められたときは、速やかに開示するものとする。
第7条
1 この要項に定めない事項または契約事項に疑義の生じたときには、必要に応じて契約者・事業者協議して定めるものとする。