特別養護老人ホーム岩出の郷

個人情報保護方針及び実施要綱

【趣旨】

1.『個人情報の保護に関する法律』(以下、「法」という)の制定に伴ない事業者の責務の遵守及び個人情報の適正な取扱について詳細を定めるものである。

【目的】

2.ここで取り扱う個人情報(以下、「情報」という〕とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述等により特定の個人を識別することが出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)をいい、それの使用についての適正な取扱と制限をするものである。

【範囲】

3.本細則の対象者は、岩出の郷及び水の邦(以下「事業者」という)に属する職員はもとより、そこに入居する入居者あるいは利用者、さらにはそれらの家族とする。

【利用目的の特定及び制眼】

4.事業者は、情報を取り扱うに当たっては、その利用目的を出来る限り特定するものとし、その目的の変更においては、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲に制限するものとする。

5.事業者が取り扱う情報のうち、利用目的を特定した上で第三者が閲覧等出来る場所への公表、及び掲示・掲載等出来る情報は、下記のものとする。

(1)職員
・氏名・性別・年齢・生年月日・住所・電話番号・顔写真
(2)入居者及び利用者
・氏名・性別・年齢・生年月日・顔写真

6.事業者が取り扱う情報のうち、本人の同意を得ずに公表することの出来ない情報(同意書に基づく利用者のサービス担当者会議等での使用及び利用者へのサービスに関する職員間の共有情報は除く)は、下記のものとする。

(1)入居者
・サービスを提供するうえで知り得た情報のうち、前条に当てはまらないもの全て
(2)入居者家族及び利用者家族(身元引受人・身元保証人)
・勤務先・家族構成
・連携を図るうえで知り得た情報のうち、前条に当てはまらないもの全て

【利用目的の制限の例外】

7.前条の制眼のうち、以下の場合は適用しないものとする。

  • (1)法令に基づく場合
  • (2)本人又は本人の委任による代理人(利用者においては成年後見制度による後見人、法定代理人、身元引受人や利用中の介護支援専門員)から申請があった場合
  • (3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であると判断された場合
  • (4)公衆衛生の向上に特に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であると判断された場合
  • (5)国の機関又は地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を達行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあると判断された場合

8.第5条で定める公表等を行なう際には、いかなる場合においても詳細な利用目的を記載した、別紙に定めるところの同意書により、同意を事前に要するものとする。

【データ内容の正確性の確保】

9.事業者は、利用目的の違成に必要な範囲内において、情報を正確かつ最新の内容に保つように努めなければならない。

【安全管理措置】

10.事業者は、その取り扱う情報の漏洩、滅失又は毀損の防止、その他の情報安全管理のために以下のような必要な措置を講じる。

  • (1)個人情報保管場所の施錠及び鍵の管理の徹底
  • (2)データベース(パソコン)等の徹底したパスワード管理
  • (3)施設書類等の持ち出し禁止の徹底
  • (4)従事者すべてに対する定期的な啓発活動(研修会の実施等)
  • (5)その他必要と思われる措置の検討と実施

【苦情処理】

11.事業者は、情報の取扱に関する苦情には迅速かつ適切な処理に努め、必要とあらば各関係団体と連携に努めなければならない。

12.苦情処理は、原則として通常の苦情処理と同じ処理体系をとるものとする。

【実施時期】

この要綱は、平成17年4月1日より実施する。