1.『個人情報の保護に関する法律』(以下、「法」という)の制定に伴ない事業者の責務の遵守及び個人情報の適正な取扱について詳細を定めるものである。
2.ここで取り扱う個人情報(以下、「情報」という〕とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述等により特定の個人を識別することが出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)をいい、それの使用についての適正な取扱と制限をするものである。
3.本細則の対象者は、岩出の郷及び水の邦(以下「事業者」という)に属する職員はもとより、そこに入居する入居者あるいは利用者、さらにはそれらの家族とする。
4.事業者は、情報を取り扱うに当たっては、その利用目的を出来る限り特定するものとし、その目的の変更においては、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲に制限するものとする。
5.事業者が取り扱う情報のうち、利用目的を特定した上で第三者が閲覧等出来る場所への公表、及び掲示・掲載等出来る情報は、下記のものとする。
6.事業者が取り扱う情報のうち、本人の同意を得ずに公表することの出来ない情報(同意書に基づく利用者のサービス担当者会議等での使用及び利用者へのサービスに関する職員間の共有情報は除く)は、下記のものとする。
7.前条の制眼のうち、以下の場合は適用しないものとする。
8.第5条で定める公表等を行なう際には、いかなる場合においても詳細な利用目的を記載した、別紙に定めるところの同意書により、同意を事前に要するものとする。
9.事業者は、利用目的の違成に必要な範囲内において、情報を正確かつ最新の内容に保つように努めなければならない。
10.事業者は、その取り扱う情報の漏洩、滅失又は毀損の防止、その他の情報安全管理のために以下のような必要な措置を講じる。
11.事業者は、情報の取扱に関する苦情には迅速かつ適切な処理に努め、必要とあらば各関係団体と連携に努めなければならない。
12.苦情処理は、原則として通常の苦情処理と同じ処理体系をとるものとする。
この要綱は、平成17年4月1日より実施する。