「指定介護老人福祉施設」〜重要事項説明〜
当施設は介護保険の指定を受けています。
(宮城県指定第0471500066号)
当施設はご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
※当施設への入所は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも入所は可能です。
- ◇◆目次◆◇※各項目をクリックして下さい。
-
- 施設経営法人
- ご利用施設
- 居室の概要
- 職員の配置状況
- 当施設が提供するサービスと利用料金
- 施設を退所していただく場合(契約の終了について)
- 残置物引取人
- 苦情の受付について
- 事故発生時について
1.施設経営法人
- (1)法人名
- 社会福祉法人 加美玉造福祉会
- (2)法人所在地
- 宮城県加美郡加美町菜切谷字原16番地の54
- (3)電話番号
- 0229−63−5519
- (4)代表者氏名
- 理事長 大山 匡
- (5)設立年月
- 昭和60年7月2日
2.ご利用施設
- (1)施設の種類
- 指定介護老人福祉施設・平成12年4月1日指定宮城県0471500066号
- (2)施設の目的
- 要介護老人の入所により福祉の向上を図る
- (3)施設の名称
- 特別養護老人ホーム岩出の郷
- (4)施設の所在地
- 宮城県大崎市岩出山字下川原町84番地4
- (5)電話番号
- 0229−72−1201(FAX0229−72−0939)
- (6)施設長(管理者)
- 氏名 青沼 孝好
- (7)当施設の運営方針
- (8)開設年月
- 平成11年4月6日
- (9)入所定員
- 54人
3.居室の概要
(1)居室等の概要
当施設では以下の居室、設備をご用意しています。入居される居室については各種類の居室(個室、2人室、4人室)などがありご希望される場合はその旨お申し出下さい。(但し、ご契約者の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に沿えない場合もあります。)
- 従来型個室(1人部屋)・・・24室(全室トイレ・洗面台・チェスト・収納棚・冷暖房完備)
- 多床室(2人部屋)・・・・・5室(全室トイレ・洗面台・チェスト・収納棚・冷暖房完備)
- 多床室(4人部屋)・・・・・5室(全室トイレ・洗面台・チェスト・収納棚・冷暖房完備)
- 食堂・・・・・・・・・・・・1室(全面床暖房)
- 機能訓練室・・・・・・・・・1室[主な設置機器]歩行訓練用平行棒・電熱式ホットパック・姿勢矯正鏡等
- 浴室・・・・・・・・・・・・3室(特殊浴・個浴・シャワー浴・一般浴)
- 医務室・・・・・・・・・・・1室
- ディルーム・・・・・・・・・1室(全面床暖房)
- ふれあいルーム・・・・・・・1室
※上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられている施設・設備です。
☆居室の変更:ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には、ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。
(2)利用に当たって別途利用料金をご負担いただく居住費
- 個室(1人部屋)・・・・・・1150円(従来型個室)
- 多床室(2人部屋)・・・・・320円(多床室)
- 多床室(4人部屋)・・・・・320円(多床室)
※上記は、介護保険の基準サービスとならないため、ご利用の際はご契約者に別途利用料金をご負担いただきます。
4.職員の配置状況
当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービス及び指定(介護予防)短期入所生活介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
- 施設長(管理者)・・・・・・・・・・・・1名
- 医師(内科週2回・精神科月1回)・・・・2名(嘱託)
- 生活相談員・・・・・・・・・・・・・・・1名
- 介護職員(介護支援専門事務)、パート職員・・・23名(1)
- 看護職員、パート職員・・・・・・・・・4名(1)
- 栄養士(管理栄養士)・・・・・・・・・1名
- 機能訓練指導員・・・・・・・・・・・・・1名
- 機能訓練指導員(作業療法士)・・・1名(嘱託)
- 介護支援専門員(介護職兼務)・・・1名
- 事務員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2名
※平成25年10月1日現在
<主な職種の勤務体制>
- 医師
(内科)毎週日・木曜日9:30〜11:30
(精神科)毎月第3土曜日15:00〜17:00
- 介護職員 標準的な時間帯における最低配置人員
早朝・・・7:00〜9:00 4名
日中・・・9:00〜18:30 10名
夜間・・・18:30〜翌7:00 3名
- 看護職員 標準的な時間帯における最低配置人員
日中・・・8:00〜9:00 1名
日中・・・9:30〜17:30 1名
日中・・・17:30〜18:30 1名
- 機能訓練指導員 標準的な時間帯における最低配置人員
日中・・・9:00〜18:00 1名
- 機能訓練指導員 毎月2回
(作業療法士) 10:00〜16:00 1名
☆医師及び機能訓練指導員(OT)の勤務日については変更になることがあります。
5.当施設が提供するサービスと利用料金
当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
当施設が提供するサービスについて、
(1)利用料金が介護保険から給付される場合
(2)利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合
があります。
(1)当施設が提供する基準介護サービス(契約書第3条参照)*
以下のサービスについては、居住費、食費を除き通常9割が介護保険から給付されます。
<サービスの概要>
- 居室の提供
- 食事
- 当施設では、管理栄養士(栄養士)の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。
- ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。
(食事時間)
【朝食】7:00〜9:00
【昼食】11:45〜13:00
【夕食】17:30〜19:00
☆食事は出来るだけ希望の時間に提供しますので変更等がありましたらお申し出ください。
- 入浴
- 入浴又は清拭を週2回行います。
- 寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。
- 排泄
- 排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
- 機能訓練
- 機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
- 健康管理
- その他自立への支援
- 寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。
- 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
- 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。
<サービス利用料金(1日あたり)>(契約書5条参照)
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度及び部屋の種類に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(利用者負担額)と居住費・食費に係る基準費用額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の 要介護度 及び 部屋の種類 により異なります。)
※下記の料金表参照
(平成12年4月1日以降に入所の方)
- 施設サービス費(1日あたり)
 |
|
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
個室 (従来型個室) |
利用料金 |
5,770円 |
6,470円 |
7,190円 |
7,890円 |
8,580円 |
利用者負担額 |
577円 |
647円 |
719円 |
789円 |
858円 |
4人部屋 (多床室) |
利用料金 |
6,300円 |
6,990円 |
7,700円 |
8,390円 |
9,070円 |
利用者負担額 |
630円 |
699円 |
770円 |
839円 |
907円 |
※平成24年4月1日 介護報酬改定
- 看護体制加算(1日あたり)
(一低水準以上の看護体制を整えている施設に対する評価です)
看護体制加算(I)ロ
利用料総額 40円
自己負担額 4円
看護体制加算(U)ロ
利用料総額 80円
自己負担額 8円
- 夜勤職員配置加算(1日あたり)
(配置基準以上の夜勤者で対応する体制に対する評価です)
夜勤職員配置加算(T)ロ
利用料総額 130円
自己負担額 13円
- 日常生活継続支援加算(1日あたり)
(重度の要介護状態の方が多く入所されている施設に、介護福祉士有資格者を手厚く配置することで尊厳のある日常生活を継続できるよう支援することの評価です)
日常生活継続支援加算
利用料総額 230円
自己負担額 23円
- サービス提供体制強化加算
(介護福祉士有資格者の手厚く配置等の一定水準以上の介護体制を整えている施設に対する評価です)
サービス提供体制強化加算(I)
利用料総額 120円
自己負担額 12円
サービス提供体制強化加算(U)・(V)
利用料総額 60円
自己負担額 6円
※日常生活継続支援加算を算定している場合には算定できない。また、算定は(T)(U)(V)のいずれかです
- 個別機能訓練加算
利用料総額 120円
自己負担額 12円
※機能訓練指導員等により個別に機能訓練プランを作成。ご本人様又はご家族様より同意を得た上で実施する。
- 栄養マネジメント加算
利用料総額 140円
自己負担額 14円
※管理栄養士により個別に栄養ケアプランを作成。ご本人様又はご家族様より同意を得た上で実施する。
- 介護職員処遇改善加算
介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経過的な取り扱いとして、平成27年3月31日までの間、介護職員処遇改善加算として算定されるものです。
・上記所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定する。
( 施設サービス費+体制加算分に2.5%を乗じた単位数 )
- 居住費
個室(従来型個室)基準費用額 1,150円
多床室(2・4人室)基準費用額 320円
- 食費
食費 基準費用額 1,380円
- 施設サービス費 ※平成12年3月31日以前より入所の方
 |
要介護1 |
要介護2・3 |
要介護4・5 |
個室(従来型個室)利用料総額 うち自己負担額 |
5,770円
577円 |
6,890円
689円 |
8,230円
823円 |
2人・4人部屋(多床室)利用料総額 うち自己負担額 |
6,300円
630円 |
7,400円
740円 |
8,730円
873円 |
※平成24年4月1日 介護報酬改定
- 看護体制加算)
(一低水準以上の看護体制を整えている施設に対する評価です)
看護体制加算(I)ロ
利用料総額 40円
自己負担額 4円
看護体制加算(U)ロ
利用料総額 80円
自己負担額 8円
- 夜勤職員配置加算
(配置基準以上の夜勤者で対応する体制に対する評価です)
夜勤職員配置加算(T)ロ
利用料総額 130円
自己負担額 13円
- 日常生活継続支援加算(1日あたり)
(重度の要介護状態の方が多く入所されている施設に、介護福祉士有資格者を手厚く配置することで尊厳のある日常生活を継続できるよう支援することの評価です)
日常生活継続支援加算
利用料総額 230円
自己負担額 23円
- サービス提供体制強化加算
(介護福祉士有資格者の手厚く配置等の一定水準以上の介護体制を整えている施設に対する評価です)
サービス提供体制強化加算(I)
利用料総額 120円
自己負担額 12円
サービス提供体制強化加算(U)・(V)
利用料総額 60円
自己負担額 6円
※日常生活継続支援加算を算定している場合には算定できない。また、算定は(T)(U)(V)のいずれかです
- 個別機能訓練加算
利用料総額 120円
自己負担額 12円
※機能訓練指導員等により個別に機能訓練プランを作成。ご本人様又はご家族様より同意を得た上で実施する。
- 栄養マネジメント加算
利用料総額 140円
自己負担額 14円
※管理栄養士により個別に栄養ケアプランを作成。ご本人様又はご家族様より同意を得た上で実施する。
- 介護職員処遇改善加算
介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経過的な取り扱いとして、平成27年3月31日までの間、介護職員処遇改善加算として算定されるものです。
・上記所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定する。
( 施設サービス費+体制加算分に2.5%を乗じた単位数 )
- 居住費
個室(従来型個室)基準費用額 1,150円
多床室(2・4人室)基準費用額 320円
- 食費
食費 基準費用額 1,380円
☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、利用者負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
☆ 居住費と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額となります。
その他介護給付サービス加算
- 初期加算
(利用者が新規に入所及び1か月以上の入院後、及び再入所した場合に算定される30日間の加算)
初期加算
利用料総額 30円
自己負担額 3円
- 入院・外泊時加算(契約書第18条、21条参照)
(利用者が新規に入所及び外泊した場合6日間を限定としての加算。入院・外泊の初日は加算されません)
入院・外泊時加算
利用料総額 2,460円
自己負担額 246円
- 療養食加算
(医師の指示に基づき療養食を提供した場合)
療養食加算
利用料総額 230円
自己負担額 23円
- 看取り看護加算
(医師が終末期にあると判断した場合に、ご本人様またはご家族様の希望により同意を得た上で、管理者・生活相談員・看護職員・介護支援専門員等が共同して看取り介護を行った場合)
看取り看護加算(1)※死亡日以前4日以上30日以下
利用料総額 800円
自己負担額 80円
看取り看護加算(2)※死亡前日及び前々日
利用料総額 6,800円
自己負担額 680円
看取り看護加算(3)※死亡日
利用料総額 12,800円
自己負担額 1,280円
◇当施設の居住費・食費の負担額
世帯全員が市町村民税非課税の方(市町村民税世帯非課税者)や生活保護を受けておられる方の場合は、居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。
対象者 |
区分 |
居住費 (部屋の種類により異なります) |
食費 |
多床室(4人部屋) |
従来型個室(個室) |
生活保護受給者 |
利用者負担第1段階 |
0 |
320円 |
300円 |
全員が市町村民税非課税世帯 |
年齢福祉年金受給者 |
課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円以下の方 |
利用者負担第2 段階 |
320円 |
420円 |
390円 |
利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入が80万円超266万円未満の方など) |
利用者負担第3 段階 |
320円 |
820円 |
650円 |
上記以外の方 |
利用者負担第4段階 |
施設との契約により設定されます。なお、所得の低い方に補足的な給付を行う場合に基準となる平均的な費用額は次のとおりです。 |
320円 |
1,150円 |
1,380円 |
(2)(1)以外のサービス
以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の自己負担となります。
<サービスの概要と利用料金>
- ①特別な食事(酒を含みます)
ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。
◎利用料金:要した費用の実費
- ②理髪・美容
- [理髪サービス]
- 1ヶ月に1回程度、有償の理容師(ボランティア)による出張サービスをご利用いただけます。
- ◎利用料金:実費負担(1回あたり1,500円)※その他材料代等いただく場合がございます。
- [美容サービス]
- 1ヶ月に1回程度、有償の美容師(ボランティア)による出張サービスをご利用いただけます。
- ◎利用料金:実費負担(1回あたり1,500円)※その他材料代等いただく場合がございます。
- ③貴重品の管理
- ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。詳細は、以下の通りです。
- ◎管理する金銭の形態:施設の指定する金融機関に預け入れている預金
- ◎お預かりするもの:上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、有価証券、年金証書
- ◎保管管理者:施設長
- ◎出納方法:手続きの概要は以下の通りです。
- ・預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出していただきます。
- ・保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行います。
- ・保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しをご契約者へ交付します。
- ◎利用料金:1か月当たり500円
- ④レクリェーション、クラブ活動
ご契約者の希望によりレクリェーションやクラブ活動に参加できます。
◎利用料金:材料代等の実費をいただくことがあります。
- ⑤複写物の交付
ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。
◎利用料金:1枚につき20円
- ⑥日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただくことがあります。おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。
- ⑦契約書第19条に定める所定の料金
ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る料金
 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
個室(従来型個室) |
5,770円 |
6,470円 |
7,190円 |
7,890円 |
8,580円 |
4人部屋(多床室) |
6,300円 |
6,990円 |
7,700円 |
8,390円 |
9,070円 |
ご契約者が、要介護認定で自立又は要支援と判定された場合
従来型個室 5,660円
多床室 6,140円
(3)利用料金のお支払い方法
前記(1)(2)の料金・費用は、1か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。(1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。)
- ア.窓口での現金支払
- イ.指定口座への振り込み
七十七銀行 岩出山支店 普通預金5125456
特別養護老人ホーム岩出の郷 施設長 青沼孝好
- ウ.預金口座振替(施設預かり通帳より ※七十七銀行に限る)
(4)入所中の医療の提供について
医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受けることができます。(但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。)
①協力医療機関
- ○大崎市民病院 岩出山分院
-
- 所在地
- 宮城県大崎市岩出山字浦小路44番地
- 電話番号
- 0229―72―1355
- 診療科
- 内科・精神科・神経科・外科・眼科
- ○大崎市民病院 鳴子温泉分院
-
- 所在地
- 宮城県大崎市鳴子温泉字末沢1番地
- 電話番号
- 0229―82―2311
- 診療科
- 内科・神経内科・外科・整形外科・眼科・耳鼻咽喉科・リウマチ科・リハビリテーション科
- ○大崎市民病院
-
- 所在地
- 宮城県大崎市古川千手寺町2丁目3番地10号
- 電話番号
- 0229―23―2311
- 診療科
- 内科(腎臓人口透析含む)循環器科・消化器科・リハビリテーション科・小児科・精神科(メンタルケア)皮膚科・放射線科・外科・脳神経外科・泌尿器科・整形外科・産婦人科・耳鼻咽喉科・眼科・麻酔科・形成外科・歯科口腔外科
- ○前原歯科クリニック
-
- 所在地
- 宮城県大崎市岩出山字二ノ構12番地11号
- 電話番号
- 0229―72―4180
- 診療科
- 歯科
6.施設を退所していただく場合(契約の終了について)
当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくことになります。
- ①要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合
- ②事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合
- ③施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合
- ④当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
- ⑤ご契約者から退所の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)
- ⑥事業者から退所の申し出を行った場合(詳細は以下をご参照下さい。)
(1)ご契約者からの退所の申し出(中途解約・契約解除)
契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設からの退所を申し出ることができます。その場合には、退所を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出ください。ただし、以下の場合には即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。
- ①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
- ②ご契約者が入院された場合
- ③事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合
- ④事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
- ⑤事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
- ⑥他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
(2)事業者からの申し出により退所していただく場合(契約解除)
以下の事項に該当する場合には、当施設からの退所していただくことがあります。
- ①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
- ②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが6か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
- ③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
- ④ご契約者が連続して3か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
- ⑤ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合
※契約者が病院等に入院された場合の対応について
当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。
- ①検査入院等、6日間以内の短期入院
6日以内に退院された場合は、退院後再び施設に入所することができます。但し、入院期間であっても、所定の利用料金をご負担いただきます。(1日あたり320円)
- ②7日間以上3ヶ月以内の入院の場合
3ヶ月以内に退院された場合には、退院後再び施設に入所することができます。但し、入院時に予定さてれていた退院日より早く退院した場合等、退院時にホームの受入れ準備が整っていない時には、併設されている短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。この場合、入院期間中の所定の利用料金をご負担いただきます。
- ③3ヶ月以内の退院が見込まれない場合
3ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。この場合には、当施設に再び優先的に入所することはできません。
(3)円滑な退所のための援助
ご契約者が当施設を退所する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助をご契約者に対して速やかに行います。
- ○適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介
- ○居宅介護支援事業者の紹介
- ○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介
7.残置物引取人
入所契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の所持品(残置物)をご契約者自身が引き取れない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。当施設は、「残置物引取人」に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。また、引渡しにかかる費用については、ご契約者又は残置物引取人にご負担いただきます。
※入所契約締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入所契約を締結することは可能です。
8.苦情の受付について
(1)当施設における苦情の受付
当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
- ○苦情受付窓口(担当者)
- [職氏名]主任生活相談員 大枝 敏幸
- ○受付時間
- 毎週 月曜日〜金曜日9:00〜18:00
また、苦情受付ボックスを受付窓口に設置しています。
(2)公共機関による苦情の受付
- ○宮城県国民健康保険団体連合会介護保険課苦情処理係
- 電話番号 022−222−7700 FAX 022−222−7260
- ○宮城県社会福祉協議会運営適正化委員会
- 電話番号 022−716−9674 FAX 022−716−9298
- ○大崎市役所岩出山総合支所保健福祉課
- 電話番号 0229−72−1214
- ○加美町役役場保健福祉課高齢者福祉係
- 電話番号 0229−63−7872
- ○色麻町役場福祉課高齢福祉係
- 電話番号 0229−66−1700
※その他各市町村介護保険係へお問い合わせください
9.事故発生時について
(1)指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護老人福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族等に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(2)入所者に対する指定介護老人福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
「指定介護老人福祉施設」入所契約書
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【入所契約書】(
248KB )
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