特別養護老人ホーム岩出の郷

看取り介護に関する指針(説明)

1.看取り介護の基本的理念

看取り介護を実践する意義は、介護保険法の基本的理念である『利用者の尊厳の保持』を具体化することにある。
看取り介護は、利用者が疾病或いは障害等により意思の疎通が不可能になり回復不可能な状態に陥った時に、看取りを行う場所及び治療等について本人の意思を最大限に尊重すると共に、家族の意向を尊重して行うことを旨とする。

2.看取り介護実施の定義

看取り介護は以下の条件を満たしていなければならない。

  • 1.看取り介護に関する基本的理念及びそれに基づくサービス提供の方針が具体的に定められ、実践されること。
  • 2.看取りは医師及び医療機関との連携を図り、多職種共同体制のもとで利用者及び家族の尊厳を支えるよう努めること。
  • 3.利用者は人道的かつ安らかな終末を迎える権利を持ち、可能な限り尊厳と安楽を保ち安らかな死が迎えられるよう全人的ケアを提供するための人員と設備体制を整備すること。

3.看取りの体制

看取りは、家族を中心にして次に掲げる専門職による共同体制下において十分な説明と同意の上、情報の共有と交換を旨として実施されなければならない。

  • 1.医師又は嘱託医師、主治医
  • 2.協力病院、診療所
  • 3.看護職員(必要により訪問看護ステーション看護職員
  • 4.介護職員
  • 5.生活相談員
  • 6.介護支援専門員(必要により居宅介護支援専門員)
  • 7.管理栄養士(栄養士)

4.看取りの環境整備

看取りを行う環境は、本人と家族の尊厳を守り、最後の場にふさわしいものでなければならない。
実施施設は常にその環境の改善整備に努めなければならない。

  • 1.個室(個室として使用する静養室)
  • 2.家族の休憩及び宿泊の設備(研修室)

5.看取り介護実施要領

T 医師・協力医療機関体制

施設にて契約をしている、以下の嘱託医師及び協力医療機関と連携し、次の体制を確保する。

●施設嘱託医師
大崎市民病院岩出山分院医師(週2回診察)
●協力医僚機関
大崎市民病院岩出山分院
(診療科目:内科、精神科、神経科、外科、眼科 等)

U 医師・看護師体制

  • ①看取り介護実施にあたり常勤医師、協力病院医師又は、嘱託医師等との情報共有による看取り介護の協力体制を築いていること。
  • ②看護職員は医師の指示を受け看護責任者のもとで利用者の疼痛緩和等安らかな状態を保つように状態把握に努め、また日々の状況等についてその都度家族に対して説明をしなければならない。
  • ③医師による看取り開始指示を受けて、看護、介護、栄養、相談部門はカンファレンスに基づき多職種よる看取り介護計画書を作成し看取り介護体制による介護にあたるものとする。

V 看取り時に行う医療行為 (例示:選択肢)

  • ①酸素
  • ②点滴
  • ③吸引
  • ④抗生物質投与
  • ⑤苦痛緩和処置

W 看取り介護の経過ごとの対応

  • ①利用開始時に看取り介護の基本理念を説明し、本人又は家族に対しリビングウィル(生前意思)の確認を行うこと。
  • ②看取り介護においては、医師による診断(医学的に回復の見込みのないと判断したときに、積極的治療をしない状態又は生物学的に老衰状態にあると判断される場合)がされた時を看取り介護の開始とする。
  • ③看取り介護開始にあたり、本人または家族に対して医師からの状況報告を基に十分なインフォームドコンセントを行い本人または家族の同意を得ること。
  • ④看取り介護においてはそのケアに携わる介護支援専門員、生活相談員、看護職員、栄養士、介護員等従事する者が共同し看取り介護に関する計画を作成し、随時(週1回以上)本人家族への説明を行い、同意を得て看取り介護を適切に行うこと。

X 看取り介護の施設整備

  • ①尊厳ある安らかな最後を迎えるために個室または静養室の環境整備に努め、その人らしい人生を全うするための施設整備の確保を図ること。
  • ②施設での看取り介護に関して、家族の協力体制(家族の面会、付き添い等)のもとに個室の提供を積極的に行う。

Y 看取り介護の実施とその内容

  • ①看取り介護に携わる者はその記録等の整備、保特に努める。
  • ⅰ 看取り介護同意書
  • ⅱ 医師の指示言
  • ⅲ 看取り介護計画書作成(変更、追加)
  • ⅳ 経過観察記録
  • ⅴ ケアカンファレスの記録
  • ⅵ 臨終時の記録
  • ⅶ 追悼カンファレンス会議録
  • ②看取り介護実施における職種ごとの役割

(医師)

  • 1. 看取り介護期の診断
  • 2. 家族への説明(インフォームドコンセント)
  • 3. 緊急時、夜間帯の対応と指示
  • 4. 各協力病院との連絡、調整
  • 5. 定期的カンファレンスヘの参加
  • 6. 死亡の確認と死亡診断書の発行

(介護支援専門員・生活相談員)

  • 1. 継続的な家族支援(連絡、相談、調整)
  • 2. 看取り介護にあたり多職種協働のチームケアの確立
  • 3. 定期的カンファレンスの開催と家族への説明と同意
  • 4. 緊急時、夜間帯の緊急マニュアルの作成と周知徹底
  • 5. 死後のケアとしての家族支援と身辺整理

(看護係)

  • 1. 医師または協力病院との連携強化を図る
  • 2. 看取り介護に携わる全職員への死生観教育
  • 3. 看取り期に起こりうる処置への対応
  • 4. 疼痛緩和
  • 5. 急変時対応マニュアル(オンコール体制)
  • 6. 定期的カンファレンスの参加

(栄養士)

  • 1. 利用者の体調と嗜好に応じた食事の提供
  • 2. 食事、水分摂取量の把提
  • 3. 食事摂取量の低下に伴う、本人希望に応じた食事の提供
  • 4. 定期的カンァレンスの参加
  • 5. 必要に応じて家族への食事提供

(介護係)

  • 1. きめ細かな食事、排泄、清潔保持の提供
  • 2. 身体的・精神的緩和ケアと安楽な体位の工夫
  • 3. コミュニケーションを十分にとる
  • 4. 看取り介緩の状態観察、水分、食事摂取量の把握と尿量、浮腫のチェックときめ細かな経過記録の記載各協力病院との連絡、調整
  • 5. 定期的カンファレンスの参加
  • 6. 生死の確認のため細かな訪室を行う
  • ③看取り時の介護体制
  • ⅰ 緊急時特別勤務体制
  • ⅱ 緊急時家族連絡体制
  • ⅲ 自宅又は病院移動時の施設外サービス体制
  • ④看取り介護の実施内容
○栄養と水分
看取り介護にあたっては他職種と協力し、利用者の食事・水分摂取量、尿量、浮腫の確認を行うと共に、利用者の身体状況に応じた食事や好みの食事の提供に努める。
○清潔
利用者の身体状況に応じ可能な限り入浴(ベツドバス)や清拭を行い清潔保持と感染症予防対策に努める。
○苦痛の緩和
(身体面)
利用者の身体状況に応じ安楽な体位の工夫と援助及び疼痛緩和等の処置を適切に行う。(医師の指示による緩和ケア又は、日常的ケアによる緩和ケアの実施)
(精神面)
身体機能の衰弱に伴い意識レベルの低下は、言語コミュニケーションがとれなくなり精神 的苦痛を伴う場合、手を握る、体をマッサージする、寄り添う等のスキンシップによる非言 語的コミュニケーションの対応に努める。
○家族
変化していく身体状況や介護内容については、定期的に医師からの説明を行い、家族の意向に沿った適切な対応を行う。
継続的に家族の精神的援助(現状説明、相談、こまめな連絡等)を行い、カンファレンス毎に適時説明を行い家族の意向を確認し同意を得ること。また、本人・家族の希望により宗教的なかかわりの援助を行う。
○死亡時の援助
医師による死亡確認後、エンゼルケアを施行し、家族と看取り介護に携わった全職員でお別れをすることが望ましい。
死後の援助として必要に応じて家族支援(葬儀の連絡、調整、遺留金品引き渡し、荷物の整理、相談対応等)を行うことが望ましい。

Z 看取りに関する職員教育

看取り介護の理念を理解しその目的を明確にするため、死生観教育の確立を図るものとする。

  • 1.看取り介護の理念と理解
  • 2.死生観教育 死へのアプローチ
  • 3.看取り期に起こりうる機能的・精神的変化への対応
  • 4.夜間・急変時の対応
  • 5.看取り介護実施にあたりチームケアの充実
  • 6.家族への援助技術法
  • 7.看取り介護の振り返り(検証と評価)